正当事由とは?
@賃貸人・賃借人がその土地または建物を必要とする事情のほか、
A従来からのその土地・建物に関する経緯、
B土地・建物の利用状況、
C立退き料をも考慮して賃貸人側に契約の更新を拒絶するだけの正当な理由
@〜Cを基に正当な理由があるかどうかを判断するというものです。
一般に、上記@は主たる要素、上記A〜Cは従たる要素とされ、さらにCの立退き料
については補完的要素と理解されています。
*参考 最高裁判例昭和46年11月25日
「立退き料の提供は、それのみでは正当事由の根拠となるものではなく、他の諸
般の事情と総合考慮され、相互に補完しあって正当事由の判断の基礎となる
ものである。」との見解を明らかにしています。