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立退き料の内容は?

1.家賃の差額の補償
2.営業補償等
3.造作買取りないしは費用償還額の補償
4.引越料などの移転に要する実費の補償
5.賃借人が他に移転することにより被る精神的もしくは生活上の利益の

  喪失に対する補償
6.その他の補償
   の項目から成り立っています。

1.家賃の差額等の補償

               
家賃の差額等の補償とは、@標準家賃(従前の賃借建物に照応する建物の当該地域における新規賃貸事例において標準的と認められる家賃)と従前の 建物の家賃との差額の割合に応じて、新たに支出増となる賃借料の差額の一定期間分、A新たに借家等するに際し支払う事となる一時金を喪失することによる損 失、B新たに借家等するに際し不足する事となる一時金を運用して得ていたである運用利益を喪失することによる損失、を補償するものです。(公共用地の取得 に伴う損失補償基準第37条)

2.営業補償等


営業休止補償は、立退きによって他の場所で営業する時に、営業を一時休止する必要があると認められる場合に行われる補償です。営業廃止補償は、立退きによって通常営業の継続が不能になると認められる場合に行われます。(公共用地の取得に伴う損失補償基準第43・44条)

営業休止補償の項目の例示

@収益減収の補償
 営業休止期間中も通常通りの営業を行っていたら、得たであろう収益に対する補償
 ります。

A得意先損失の補償
 店舗を移転し、その期間休業することにより、一時的に得意先を喪失し、減収すると想
 定される収益に対する補償

B固定的経費の補償
 営業休止期間中に支出される固定的経費の支出に対する補償

C従業員に対する休業補償
 営業休止により収入を失うこととなる従業員等の賃金相当額に対する補償

D商品、仕掛品等の減損の補償
 営業休止により商品、仕掛品、原材料等の減損に対する補償

E移転広告費等
 その他の支出が予想される補償

3.造作買取りないしは費用償還額の補償


賃借人が賃借物に対して、賃貸人の負担に属する必要費を支出したり、または有益費を支出した時は、賃貸人に対してその費用の償還を請求することができます(民法608条)。
また、賃貸人の同意を得て建物に付加した建具等の造作がある場合には、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます(借地借家法33条1項)


4.引越料などの移転に要する実費の補償

引越などの移転に要する実費の補償は、引越料と移転雑費からなります。
引越料補償とは、動産の移転に要する費用を補償するものです。
(公共用地の取得に伴う損失補償基準第31条)
移転雑費補償とは、移転先の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用、広告費、移転旅費、不動産仲介手数料等を補償するものです。
(公共用地の取得に伴う損失補償基準第37条)

5.賃借人が他に移転することにより被る精神的もしくは
  生活上の利益の喪失に対する補償

賃借人が他に移転することにより被る精神的もしくは生活上の利益の喪失に対する補償です。

6.その他の補償

その他の補償とは、上記以外の立退きに伴い生じた費用を補償するものです。


 

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