不動産鑑定士とは・・・
不動産鑑定士とは、不動産の適正な時価判定と
有効利用を提案する国家資格者です!
不動産鑑定士試験*(司法試験、公認会計士試験とならび三大国家試験と呼ばれて
います。)に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けたものをい
います。不動産鑑定士試験の合格率は約4〜5%です。不動産鑑定士は地域の環境や諸
条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、「適正な地価」を判断します。つまり、
不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用につい
ての専門家でもあります。
⇒法律の相談は、弁護士
⇒税金の相談は税理士・公認会計士
⇒不動産の相談は不動産鑑定士へ
*平成18年度から新しい試験と実務修習制度が実地されました。不動産鑑定士試
験は短答式試験と論文式試験の2つからなります。その後、実務修習を経て、
登録を行うことで、不動産鑑定士となることができます。
不動産鑑定評価とは・・・
鑑定評価とは、不動産の経済価値、つまり価格・賃料などを
現実の不動産市場に成り代わって適正に判定することです
通常の売買であれば、売り手と買い手が合意した価格で不動産の価格・賃料が決定
するわけですが、不動産は個別性が強く、取引市場も限られており、また、取引当
事者の能力や動機等により、そこで形成される価格・賃料は、必ずしもその不動産の
適正な価格・賃料を形成するものとは言い得ない場合があるために、鑑定評価が必要
になります。
また、その価格が適正であるかを証明する必要がある場合や、そもそも売買を
おこなうわけでないが、客観的な不動産の価格を証明する場合(固定資産税や相続
税の申告、訴訟の場合を想定してみてください。)などがあります。
鑑定評価は、不動産鑑定士等が準拠すべき実務指針である「不動産鑑定評価基準」に
基づき不動産鑑定士等が不動産の価格・賃料を評価し、「不動産鑑定評価書」を発行す
ることであり、「不動産鑑定評価書」は客観的かつ適正な不動産の価格・賃料を証
明するものとして、公的に通用力のある唯一のものです。
◆ 不動産鑑定評価
公的機関から依頼される業務
・地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
・国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
・相続税課税のための路線価の評価
・固定資産税評価員業務
・土地収用法その他の法律により公共用地を取得する際の補償目的の鑑定評価
・競売事務における鑑定評価
・国有財産法に基づく国有財産の評価
民間企業・個人等から依頼される業務
・売買、交換、相続、贈与、訴訟、担保等における鑑定評価
・減損会計における鑑定評価
・不動産証券化に伴う鑑定評価
・抵当証券発行のための鑑定評価
・会社合併時における資産評価
・会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価
・都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評
価
・独立行政法人化に伴う資産評価
・地代や家賃の更新・改定時の係争における評価
・ゴルフ場・ホテルなどの特殊な物件の鑑定評価
・容積移転に係る鑑定評価
◆ 不動産調査
・金融機関等の担保物件・物件調査に対応した調査書作成業務
・企業の資産整理・M&A等に付随する調査業務
・各種マーケット分析
◆ 不動産有効活用のコンサルティング
・不動産調査・活用についての講演